取次店制度申込フォーム
取次店規約
ロリポップ!取次店規約(以下「本規約」という。)は、GMOペパボ株式会社(以下「甲」という。)が「ロリポップ!取次店申込フォーム」(以下「本申込フォーム」といい、第1条に定める。)の申込者欄に記名した者(以下「乙」という。)に対して、ユーザー(第1条に定める。)の開拓に関する業務を委託することに関して、甲乙間の権利義務関係を定めるものとする。
第1条(定義)
別段の意味に解すべき場合を除いて、本規約における用語の意味は、以下の各号の通りとする。
- 「本サービス」とは、甲が「ロリポップ!レンタルサーバー」の名称で運営するレンタルサーバサービス(ウェブサイトURL:https://lolipop.jp/)をいう。なお、本条第6号の本オプションと併せて「本サービス等」という。
- 「取次店」とは、本規約に同意の上、第4条第1項に定める取次業務を甲から受託した者をいう。
- 「本申込フォーム」とは別途甲が指定する、本サービスのウェブサイト上に甲が設置した、取次店の申し込みを行うための専用申込フォームをいう。
- 「ユーザー」とは、甲が定める「ロリポップ!レンタルサーバー利用規約」(ウェブサイトURL:https://lolipop.jp/terms/tos/ 以下「本サービス利用規約」という。)に同意し、本サービス等を利用する個人、法人又はその他の団体並びにGMO TECH株式会社が定めるMEO Dash!利用規約(ウェブサイトのURL:https://meo-dash.com/wp-content/themes/meo-dash/files/meo-dash-terms.pdf 以下「MEO Dash!利用規約」という。)に同意し、MEO Dash!を利用する個人、法人又はその他の団体をいう。
- 「利用希望者」とは、ユーザーになろうとする者をいう。
- 「本オプション」とは、本サービスのオプション機能のうち、「独自SSLオプション」の名称で甲が提供するものをいう。
- 「甲ら」とは、甲及びGMO TECH株式会社を総称していう。
- 「MEO Dash!」とは、GMO TECH株式会社が「MEO Dash!」の名称で運営するローカルMEO(MEOとは、Map Engine Optimizationをいい、マップエンジンにおける検索結果を上位化させるための施策をいう。)サービスをいう。
- 「MEO対象プラン」とは、MEO Dash!の利用プランのうち、甲が乙に取次ぎ業務を委託する利用プランをいう。対象プランの具体的範囲は、本サービスのウェブサイトに記載の通りとする。
第2条(取次店契約の成立)
1.取次店契約(以下「本契約」という。)は、乙が、本規約に同意の上、本申込フォームに所定の事項を記入し、甲に対して情報を送信して申し込むものとする。
2.甲は、前項の申し込みの内容に基づき、甲所定の審査を行うものとし、当該審査の結果、甲が申し込みを承諾する場合には、その旨を電子メールによって乙に送信し、これが乙に到達した時点において、甲と乙との間に本規約を内容として本契約が成立するものとする。
3.前項に定める甲の審査は、甲の裁量により行われるものとし、甲は、審査の内容について、乙に開示する義務を負わないものとする。なお、甲は乙に対し、審査のために必要な範囲において、乙の情報及び申込みに関連する資料等(以下「資料等」といいます。)の提出を求めることができるものとし、乙は甲に対し資料等を提出するものとする。
4.本申込フォーム記載の内容は、本規約と一体として本規約の内容を構成するものとする。
第3条(本契約の変更)
1.甲は、本契約並びに当社が本サービス等の提供に関して定める利用規約及び禁止事項等(以下併せて「本契約等」という。)の内容を変更することができるものとする。この場合、甲は、本サービス等の提供にかかるウェブサイト上における公表又は乙に対する電子メールによる通知その他の甲が適当と認める方法で、当該変更内容を乙に通知し、甲が変更の通知を行った時点において、変更の効力が生じるものとする。
2.甲は、本契約等の内容が変更されたことによって乙又は第三者に生じる結果及び損害について、損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。
第4条(取次業務の委託)
1.本契約の定めに従い、甲は、乙に対して、以下の各号に定める業務(以下「取次業務」という。)を非独占的に乙に委託し、乙はこれを受託する。
- ユーザーの募集、開拓及び勧誘に関する業務
- 利用希望者に対する本サービス等及びMEO Dash!の利用申し込み手続きの紹介並びに申込ページ(次条第1項に定義する)への誘導
- 本サービス等及びMEO Dash!の利用申し込みに関する利用希望者からの質問等の対応業務
- 前各号のほか、前各号に付随するものとして甲乙間において合意する業務
2.乙は、取次業務に関連する法律、規則及び条例等の関係法令等を遵守し、甲とユーザー又は第三者との間の紛争を防止し、かつ甲及び本サービス等の信用を毀損することのないよう、善良なる管理者の注意義務をもって、取次業務を遂行しなければならない。
3.乙は、取次業務の遂行にあたり必要な情報等に疑義が生じた場合は、速やかに甲に照会し、甲から指示があったときは、その指示に従うものとする。
4.乙は、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除いて、請負、委託その他名目の如何を問わず、本契約に基づく自己の業務(取次業務を含むがこれに限られない。)の全部又は一部を第三者に再委託してはならないものとする。
5.甲及び乙は、本契約によって、甲が乙に対して本サービス等及びMEO Dash!の利用契約の締結に関する如何なる代理権をも付与するものではないことを確認する。乙は、甲に代理してユーザー若しくは利用希望者と本サービス等及びMEO Dash!の利用料金に関する交渉をし、又は甲若しくはGMO TECH株式会社の定める利用料金以外の価格で本サービス等及びMEO Dash!を直接ユーザーに提供する等の行為をしてはならないものとする。
第5条(取次方法)
1.乙は、前条第1項の取次業務の遂行のため、利用希望者に対して、本サービス利用規約その他本サービスのウェブサイト上に記載された利用条件又はMEO Dash!利用規約その他MEO Dash!のウェブサイト上に記載されて利用条件を明示した上、本サービスのウェブサイト上の利用申し込みを行うための申込ページ(以下「申込ページ」という。)又は甲が別途指定するMEO Dash!の利用を申し込みを行うための申込ページ(以下「MEO申込ページ」という。)を案内し、利用希望者を誘導するものとする。なお、本オプションに関する取次業務の取次方法は、別途甲が定める方法によるものとする。
2.乙は、前項の定めに従い利用希望者を申込ページ又はMEO申込ページに誘導した場合、当該利用希望者に対して、申込ページ又はMEO申込ページの所定の箇所に、予め甲が別途指定する取次店コード(英数字で構成された文字列で、申込ページの所定の箇所に入力することにより、甲が乙を識別するものをいう。)を入力させるものとする。
3.乙は、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除き、利用希望者又はユーザー若しくは第三者との間で、甲を拘束する如何なる合意、約束又は契約等をしてはならないものとする。
第5条の2(ロリポップ!for Study)
1.乙は、予め甲から承諾を受けた場合には、乙が自己の顧客等に提供するオンライン学習コンテンツ(ウェブサイト制作、サーバーの利用やドメインの活用方法等本サービス等の利用に関連する内容又は別途甲が指定する内容のものに限る。)内で本サービスを案内するとともに、申込ページへとリンクするURLを紹介する方法によって、取次業務を遂行することができる(以下、この方法による取組を「ロリポップ!for Study」という。)。
2.甲は、ロリポップ!for Studyにおいて利用する申込ページへとリンクするURLについて、ロリポップ!for Studyのための独自のものとしてこれを乙に提供し、乙は、甲から承認を受けたオンライン学習コンテンツ内又は同コンテンツの提供を受けることのできる者のみが閲覧することのできるウェブサイト内に限りこれを掲示することができるものとする。
3.乙がロリポップ!for Studyのため提供する学習コンテンツには、本サービスについての紹介及び利用方法を含むものとし、また、その内容について、本サービスとの関係において常に最新の情報としなければならず、甲の指示がある場合、これに従うものとする。
4.甲は、乙に対し、乙がロリポップ!for Studyとして乙の顧客等に対して申込ページへとリンクするURLを提供することについて、一定のレベルの学習を経た者に限りその対象とするよう指定することができ、乙は、その指定がされた場合にはこれに従うものとする。
5.ロリポップ!for Studyの取次報酬は、第8条各項を適用する。
第6条(乙による商標等の使用)
乙は、取次業務を遂行するにあたり必要があるときは、事前に甲の書面による承諾がある場合に限り、自己の運営するウェブサイト等において、甲らの名称、甲らの運営するサービスのキャラクター、甲又はGMO TECH株式会社の著作物及び商標(以下「本商標等」という。)を次の各号の定めに従って使用することができるものとする。
- 甲らの許諾する範囲内、使用形態で使用すること
- 甲らから、甲らの本商標等の使用態様及び表示方法等が適切でないことを理由として、その使用の中止又は変更を求められた場合、これに従うこと
- 理由の如何を問わず本契約が終了した後は、甲らの本商標等の使用を速やかに中止し、以降、自己の事業活動において使用しないこと
第7条(報告)
乙は、取次業務の遂行に影響を与える事象が判明若しくは発生した場合、又は本契約の定めに違反する事由が判明若しくは発生した場合には、甲に対して、速やかに当該事象等を通知し、かつ、これに対し甲から指示があったときは、その指示に従わなければならないものとする。
第8条(報酬)
1.甲は、乙に対し、本契約に基づく取次業務遂行の対価として、次の各号に従い算出される額(税込)の報酬(以下「報酬」という。)を支払うものとする。
-
支払基準1(1)
本契約に基づく取次業務遂行の結果、第5条第1項の申込ページを利用して、本サービスの利用を申し込んだ利用希望者と甲との間に、本サービスの新規の利用契約(過去に本サービスの利用契約を締結したことがある者が利用契約の終了後に、再び利用契約を締結する場合を含む。)が有効に成立し、当該利用契約にかかる本サービスの初月利用料金の支払いがなされた場合に、次号に定める報酬1(1)が発生するものとする。ただし、甲において、第5条第2項に定める取次店コードの当該申込ページへの入力の事実が確認できない場合は、報酬は発生しないものとする。
支払基準1(2)本契約に基づく取次業務遂行の結果、本オプションの利用を申し込んだ利用希望者(別途甲が定める方法により乙から報告を受け甲が承認したものに限る)と甲との間に、本オプションに関する新規の利用契約(以下「オプション契約」という。過去にオプション契約を締結したことがある者が、再びオプション契約を締結する場合を含む。)が有効に成立し、当該オプション契約にかかる初月利用料金(以下「オプション費用」という。)の支払いがなされた場合に、次号に定める報酬1(2)が発生するものとする。ただし、甲において、第5条第2項に定める取次店コードの当該申込ページへの入力の事実が確認できない場合は、報酬は発生しないものとする。
支払基準2支払基準1(1)を充たした利用契約の終了後、最初の契約期間が終了した後、初月利用料金の支払いがなされた後、当該利用者が本サービスの利用契約をさらに更新し、更新後の利用契約にかかる本サービスの初月利用料金の支払いがなされた場合に、次号に定める報酬2が発生するものとする。なお、更新の回数は問わない。
- 報酬額1(1)
支払基準1(1)を充たした新規利用契約(以下「アカウント」という。)の、初月利用料金の支払時の契約期間及び本サービスの契約内容の種類(以下「プラン」という。)に応じて、以下の通り定める額を報酬額とする。
契約期間・プラン ライトプラン スタンダードプラン ハイスピードプラン エンタープライズプラン 6ヶ月以上 3,300円 4,400円 5,500円 11,000円 支払基準1(2)を充たしたアカウントの、オプション費用支払時に申し込むオプション契約期間及び申込時の本オプションの種類に応じて、以下の通り定める額を報酬額とする。
契約期間・プラン クイック認証SSL 企業認証SSL EVSSL 12ヶ月 4,400円 16,500円 44,000円 支払基準2を充たしたアカウントに関するプラン及び契約期間に応じて、以下の通り定める額を報酬額とする。
契約期間・プラン ライトプラン スタンダードプラン ハイスピードプラン エンタープライズプラン 12ヶ月 660円 1,320円 1,980円 5,280円 24ヶ月 1,320円 2,640円 3,300円 10,560円
2.前項にもかかわらず、次の各号に定める場合には、当該事由にかかる利用契約又はそのおそれがあると甲が判断する利用契約に関する報酬は発生しないものとする。
- 報酬の支払の対象となる利用契約にかかる利用料金の一部又は全部の支払いが、別途甲が本サービスのウェブサイトにおいて指定する支払期日までに、甲において確認できない場合(ただし、かかる事由が甲の責めに帰すべき事由によって生じた場合を除く。)
- 報酬の支払の対象となる利用契約が、当該利用契約の申込時契約期間内に甲又はユーザーにより、解除又は取り消された場合
3.前項の各号のいずれかに該当する場合において、既に報酬が乙に支払われているときは、乙は、甲の請求に従い、指定された支払日までに当該報酬を返還するものとする。なお、甲は、当該報酬に相当する額を、前項の事由が発生した日以降に到来する支払日において乙に対して支払う報酬から控除することができるものとする。
4.乙は、取次業務の履行状況又は報酬の支払基準に関する事項等について、甲から請求があった場合には、指定された期間内に、甲の指示に基づいて指定された事項につき報告しなければならない。
第8条の2(MEO Dash!にかかる報酬)
1.甲は、乙に対し、本契約に基づく取次業務遂行の対価として、次の各号に従い算出される額(税抜)の報酬(以下「MEO報酬」という。)を支払うものとする。
支払基準
本契約の有効期間中において、MEO申込ページからMEO対象プランの利用希望者との間に、MEO対象プランの利用契約が有効に成立し、利用料金が支払われたこと。ただし、MEO対象プランの利用申込みの取消し、利用契約の解除その他の事由により、当月の締切日までに、当該MEO対象プラン利用者に対してGMO TECH株式会社が対象プランの利用料金の返金を行った場合を含まない。
MEO報酬額
乙の取次により成立した利用契約に応じて別途甲が本サービスのウェブサイト上に定めた金額とする。
2.前項ただし書きに該当する場合において、既に報酬が乙に支払われているときは、乙は、甲の請求に従い、指定された支払日までに当該報酬を返還するものとする。なお、甲は、当該報酬に相当する額を、前項の事由が発生した日以降に到来する支払日において乙に対して支払う報酬から控除することができるものとする。
第9条(不正の解明及び停止)
1.前条の定めにもかかわらず、甲は、不正に報酬を得る目的で架空の取次業務を行うなどの不正行為(以下「不正行為」という。)の可能性がある事象(以下「不正行為の疑いのある事象」という。)を発見し又は指摘された場合は、当該不正行為の疑いのある事象が不正行為であるか否かを甲が判断するために必要な期間において当該不正行為の疑いのある事象にかかる利用契約に関する報酬(MEO報酬を含む。本条において以下同じ。)の支払を停止することができる。
2.甲は、前項の不正行為の疑いのある事象に関する調査が完了し、不正行為の疑いのある事象が解明しかつ解消した場合には、乙に対して支払を停止した当該報酬を支払う。なお、この場合、甲は、利息又は遅延損害金を支払う義務を負わない。
3.乙は、本条第1項の不正行為の疑いのある事象に関する調査に対して、取次業務に関する資料の提供など積極的に協力する義務を負い、協力に応じない場合、不正行為の疑いのある事象が不正行為であると甲により合理的に判断された場合は、当該不正行為に関する報酬の請求権を失う。
4.前項の定めに基づき乙が請求権を失った報酬の全部又は一部がすでに乙に支払われている場合、甲から請求を受けた時は、乙は甲に対して当該報酬に相当する金額を返還しなければならない。
第10条(報酬の支払方法)
1.甲は、毎月末日を締切日として、取次アカウント件数及び報酬額を集計し、締切日の属する月の翌月末までに乙に対し通知するものとする。乙は、当該通知された内容に疑義が生じた場合、通知受領後3日以内にその旨を甲に申し出るものとする。なお、当該期間内に乙から甲に特段の申し出がない場合、乙は甲が通知した内容を承諾したものとみなす。
2.甲は、締切日の属する月の翌月末日までに、前項の報酬額及びこれに対する消費税相当額(以下「振込金額」という。)を、本申込フォーム記載の金融機関の口座に振り込んで支払うものとする。なお、振込みにかかる費用は、乙の負担とする。
3.理由の如何を問わず、本契約が解除又は期間満了により終了した場合で、本契約に基づき支払を留保することのできる振込金額があるときは、当該振込金額から、振込みにかかる費用を差し引いた金額が1円以上である場合は、甲は乙に対して、第2項の定めに従い、当該振込金額を支払うものとする。
4.本申込フォーム記載の金融機関の口座が無効である場合等乙の責めに帰すべき事由により、甲が乙に対して振込金額の支払いをすることができず、当該振込金額の支払期日の翌日から起算して6カ月が経過したときは、乙は甲に対する当該振込金額の請求権を失うものとし、乙は予めこれに同意するものとする。
第10条の2(MEO報酬の支払方法)
1.甲は、毎月末日を締切日として、第8条の2に定める支払基準を満たした利用契約の件数、MEO Dash!の利用料金及びMEO報酬を集計し、締切日の属する日の翌月末にまでに乙に通知(以下「MEO月次報告」という。)する。乙は、かかるMEO月次報告の内容を精査し、MEO月次報告を受けた日の翌日から起算して、3日以内に甲に対して相違がないか否かの結果を通知するものとする。なお、当該期間内に乙から甲に特段の申し出がない場合、乙は甲が通知した内容を承諾したものとみなす。
2.甲は、締切日の属する月の翌月末日までに、前項のMEO報酬額及びこれに対する消費税相当額(以下「MEO振込金額」という。)を、本申込フォーム記載の金融機関の口座に振り込んで支払うものとする。なお、振込みにかかる費用は、乙の負担とする。
3.理由の如何を問わず、本契約が解除又は期間満了により終了した場合で、本契約に基づき支払を留保することのできるMEO振込金額があるときは、当該MEO振込金額から、振込みにかかる費用を差し引いた金額が1円以上である場合は、甲は乙に対して、第2項の定めに従い、当該振込金額を支払うものとする。
4.本申込フォーム記載の金融機関の口座が無効である場合等乙の責めに帰すべき事由により、甲が乙に対してMEO振込金額の支払いをすることができず、当該MEO振込金額の支払期日の翌日から起算して6カ月が経過したときは、乙は甲に対する当該MEO振込金額の請求権を失うものとし、乙は予めこれに同意するものとする。
第11条(費用負担)
取次業務の遂行に要する交通費、旅費、通信費、交際接待費等その他の費用は、全て乙の負担とする。
第12条(秘密保持)
1.乙は、本契約の内容及び本契約の履行の過程において知った甲の営業上及び技術上その他一切の情報並びに利用希望者及びユーザーの個人情報(以下「秘密情報」という。)については、甲の書面による承諾を得た場合を除き、第三者に対して公表又は開示してはならないものとし、かつ、本契約に定める義務の履行又は権利の行使に必要となる場合を除き、方法・態様の如何を問わず、これを利用してはならないものとする。ただし、法令等に基づき公表又は開示を求められた場合には、この限りではない。
2.前項の定めにかかわらず、個人情報を除いて、以下の各号に定める情報は、秘密情報から除外されるものとする。
- 甲から開示を受けた時点において、既に公知である情報
- 甲から開示を受けた後に、乙の責めによらず、公知となった情報
- 甲から開示を受けた時点において、乙が既に適法に保有していた情報
- 甲から開示を受けた後に、乙が秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく適法に取得した情報
- 乙が甲から開示された秘密情報によらずして独自に開発した情報
3.本契約が理由の如何を問わず終了したとき、又は甲が請求したとき、若しくは秘密情報を保持する必要がなくなったときは、乙は、秘密情報を甲に返還しなければならない。
第13条(変更の届出)
乙は、次の各号に該当する事項に変更が生じた場合には、速やかに甲所定の書式にて当該変更につき甲に通知するものとする。
- 名称
- 乙の住所又は所在地
- 前各号のほか、本申込フォームその他により乙が甲に届け出た事項
第14条(権利譲渡等の禁止)
乙は、甲の書面による承諾を得た場合を除き、本契約上の地位並びに甲に対する一切の権利及び義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は処分することができないものとする。
第15条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約が成立した日から1年間とする。但し、期間満了の1ヶ月前までにいずれかの当事者からも、本契約を終了する旨の相手方当事者に対する書面による意思表示がなされないときは、本契約の有効期間は、期間満了日の翌日から、同一条件で、さらに1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
第16条(甲による解除)
甲は、本契約の有効期間中はいつでも、乙に通知の上、乙又は第三者に対して何ら責任を負うことなく、本契約を解除することができる。
第17条(契約の解除)
1.甲及び乙は、相手方が以下の各号のいずれかに該当する場合には、通知・催告等の何らの手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができるものとする。
- 本契約の全部又は一部に違反し、相手方から相当の期間を定めて是正を求められたにもかかわらず、当該相当期間内に、当該違反を是正しなかったとき
- 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがなされたとき
- 公租公課の滞納処分を受けたとき
- 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立てがなされ、若しくは自らかかる申立てを行ったとき
- 自己振出若しくは自己引受の手形、又は自己振出の小切手が不渡りとなったとき
- 資産、信用、又は支払能力等に重大な変更を生じたとき
- 合併によらず解散したとき
- 行政機関又は乙の加盟する業界団体その他の任意団体から、何らかの命令、処分、指導、勧告等(以下「処分等」という。)を受けたとき
- 乙が本契約第8条第2項第3号に該当する行為を行った場合等、本契約を解除すべきと合理的に判断される事象が判明又は発生したとき
2.本条による解除は、解除を行った各当事者の相手方に対する第20条に基づく損害賠償の請求を何ら妨げるものではない。
3.本条第1項各号に該当した場合において、甲は、甲の乙に対する債権があるときは、当該債権と甲の乙に対する本契約に基づく債務とを、その債権債務の弁済期の如何に関わらず、対当額にて相殺することができる。
第18条(反社会的勢力の排除)
1.乙は、甲に対して、本契約締結日において、乙、乙の取締役、監査役及び執行役員等の業務執行について重要な地位にある者(併せて、以下「役職員等」という。)並びに主要な出資者が以下の各号に定める者でないことを表明し、保証する。
- 暴力団
- 暴力団の構成員(準構成員を含む。以下、同様とする。)、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団関係企業又は本条各号に定める者が出資者又は業務執行について重要な地位にある団体若しくはこれらの団体の構成員
- 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員
- 前各号に準じるもの
2.乙は自ら、又は第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為及び該当するおそれのある行為を行わないことを誓約する。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為
- 風説の流布、偽計若しくは威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
- 前各号に準じる行為
3.甲は、本契約締結日後に、(a)第1項各号に定める表明及び保証事項が虚偽若しくは不正確となる事由が判明若しくは発生し、若しくは発生すると合理的に見込まれる場合、また(b)乙が前項に定める誓約に違反する事由が判明若しくは発生した場合には、催告・通知その他の手続きを要することなく、直ちに本契約を解除することができるものとする。
4.本条による解除によっては、甲の乙に対する損害賠償請求は何ら妨げられないものとする。
5.本条による解除によって乙に損害が生じた場合でも、甲は、何ら責任を負わないものとする。
第19条(本契約終了後の取扱)
理由の如何を問わず本契約が終了した場合、乙は、直ちに、乙の運営するウェブサイト、印刷物、書類等における甲の取次店である旨の表示並びに甲らの商標及びロゴ等の掲出等を取り止めるものとし、かつ、甲らと何らかの関係があると第三者に誤認され、又は誤認されるおそれのある行為を一切行ってはならない。
第20条(損害賠償)
1.甲及び乙は、相手方がその責めに帰すべき事由により本契約に違反したことにより損害を受けた場合、当該相手方に対し、現実かつ直接に被った通常の損害についてのみ、賠償を請求することができる。ただし、甲の乙に対する賠償額は、当該賠償責任にかかる原因事実が生じた日の属する月の直前の3カ月間に乙が甲から受領した本契約に基づく報酬の合計額を上限とする。
2.乙は、取次業務の遂行に関して乙の責めに帰すべき事由によって甲に対してユーザー又は第三者からクレーム、異議、訴の提起等がなされたときは、その責任と負担においてこれらのクレーム等に対応しなければならないものとし、かつ、これらのクレーム等により甲が被った損害、損失、費用、支出等(合理的な範囲の弁護士その他の専門家の報酬及び費用を含むが、これらに限られない。)を賠償する義務を負うものとする。
第21条(存続条項)
本契約が理由の如何を問わず終了した場合でも、第8条(報酬)、第10条(報酬の支払方法)、第12条(秘密保持)、第14条(権利譲渡等の禁止)、第17条(契約の解除)第2項及び第3項、第18条(反社会的勢力の排除)第4項及び第5項、第19条(本契約終了後の取扱)、第20条(損害賠償)、本条(存続条項)、第22条(準拠法)及び第23条(裁判管轄)の規定は、有効に存続するものとする。
第22条(準拠法)
本契約の有効性、解釈及び履行については、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
第23条(裁判管轄)
本契約に関する甲と乙との間の一切の紛争の解決については、その訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第24条(協議)
本契約に定めのない事項、又は本契約の解釈に関する疑義については、甲乙双方が誠意をもって協議し、円満解決を図るものとする。
2014年10月28日制定・施行
2019年9月2日改定
2019年10月21日改定
2020年1月1日改定
2020年8月5日改定
2020年9月10日改定
2021年3月26日改定
2022年3月31日改定
2023年5月1日改定
2023年10月12日改定
2024年11月6日改定